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控訴状の書き方について

2013/12/10 14:10
匿名(ID:d5fbadd38189)

新人事務員です。
弁護士に、控訴状を作成しておくように指示され、本を渡され、弁護士は外出されました…
調べながら作成しているのですが、質問です。


「原判決の表示」は「その結論である判決の主文を記載することで足りる」となっているのですが、判決の主文が

 1 被告は,原告に対し,請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。

です。

↑この通りの記載でよいのでしょうか?


ちなみに、「請求の趣旨」は

 1 被告は,原告に対し,下記金員を支払え。
   金181,397円(下記請求の原因2の(2)残額)
   上記金額の内金180,773円(書き請求の原因2の(2)の残元金)に対する平成25年9月×日から完済に至るまで、利息制限法所定の念20.00%の割合による遅延損害金。


です。
請求の趣旨を主文にはめて記載しないといけないのでしょうか?


因みに、訴訟物の価額は金181,397円ですよね…

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12/10 16:11 まず、参考図書等でお勉強されることをお勧めします。 控...

◆ ねこ2013/12/10 16:11(ID:5502e71e55c5)

まず、参考図書等でお勉強されることをお勧めします。

控訴の趣旨では、原判決を取り消すことが必要です。
そして、原告、被告でなく
控訴人、被控訴人になりますのでご注意ください。

12/10 16:47 ねこ様、ご回答ありがとうございます。 アドバイスいただ...

◆ 匿名2013/12/10 16:47(ID:d5fbadd38189)

ねこ様、ご回答ありがとうございます。

アドバイスいただきました、
「控訴人」「被控訴人」「原判決を取り消す」
は、本を見て勉強していました、ありがとうございます。


私の質問の仕方が悪かったのかもしれないのですが、数冊読んだ本の見本には


「被告は、原告に対し、金300万円及び平成〇年〇月〇日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。」


といったように、詳しく書いているものばかりだったのですが、


「その結論である判決の主文を記載することで足りる」
と説明書きが有ったので、


今回の事件でもらった判決の主文の
『請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え。』
と、それだけパッと見ても詳細が分からないものでよいのだろうか?
それとも、「請求の趣旨記載」もどこかにちゃんと入れ込まないといけないのだろうか?と疑問に思ったので質問をさせてもらいました…

12/11 10:16 それは失礼しました。 もしかしたら一般の方かもしれないと...

◆ ねこ2013/12/11 10:16(ID:5502e71e55c5)

それは失礼しました。
もしかしたら一般の方かもしれないと思ったので、ごめんなさい。

判決文に記載がある場合は省略できますが、
今回の場合、記入が必要ですよね。

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