パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

消滅時効援用と所有権留保

2014/7/7 18:17
tsubaki(ID:418260384f04)

皆様のお知恵をお貸しください。
実際実務で扱われた方のお話や、考え方のヒントなどいただければ幸いです。

ある債権について消滅時効援用した場合において、
その債権を被担保債権とする所有権留保物件があった場合、

1.被担保債権の消滅によって所有権留保も消滅し、物件の返還義務はない(所有権留保の担保権的性質を重視?)
2.所有権留保は生きており、返還義務がある(所有権留保の所有権的性質を重視?)

のどちらになるのが相当でしょうか?

探し方が悪いのか、文献でもネットでも「これだ!」と思うものに行き当たらず困っています。
根拠等も挙げていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

全投稿の本文を表示 全て123

7/7 22:11 債権なんですから、 債権の消滅の事由は、弁済、変更、免除...

◆ 匿名2014/7/7 22:11(ID:f8dd614a9368)

債権なんですから、
債権の消滅の事由は、弁済、変更、免除、混同、時効の完成で消滅するように、時効で消滅したら、完済したのと同じで、そもそも売買代金の担保の目的も無くなるので、返してもらえないときの用心に留保があると思いますが、その目的も消滅してるので、返さなくて良いと思います。具体的には車の債務が時効で消滅したら、留保付きの車をかえしての要望には応えないと思います。

7/9 9:44 車などで、時効で債務がなくなっても、相手側が、幾ばくかの...

◆ 匿名2014/7/9 09:44(ID:dfeea15906e1)

車などで、時効で債務がなくなっても、相手側が、幾ばくかの金額の支払いがないと留保の解除に応じないとかという話なら、まともな先はそうでも無くても、ややこしいところは難癖を言って、あるかもしれませんね。それはただの現実的な解決を考えるということになると思います。

7/11 18:26 コメントありがとうございます。 確固たる条文や判例がな...

◆ tsubaki2014/7/11 18:26(ID:418260384f04)

コメントありがとうございます。

確固たる条文や判例がなさそうなので、
やはり最終的には交渉で落とし所を探る感じになりそうですね・・・。
お付き合いいただいてありがとうございました。

7/12 17:07 私見ですが

◆ 某弁2014/7/12 17:07(ID:fb80eacdaeb5)

民法396条が抵当権について、債権と同時の時効消滅を規定しているので参考にはなりませんかね

7/18 23:59 意見

◆ 新人弁護士2014/7/18 23:59(ID:dc7fde408836)

所有権留保ということは、売主に所有権があり、買主に占有権しかないことになります。

そうしますと、代金債権は時効で消滅しても、買主に所有権が移転するわけではないので、原則的には、返還義務があると考えるべきではないでしょうか。

結局、所有権留保について、担保的性質を重視するのか、所有権的性質を重視するのかで、結論が異なることとなります。

正解がない分野なので、双方折り合いましょうということで交渉するほかないと思われます。

7/19 9:24 別の方向から、留保付き車両が何か交通事故等を起こしたりな...

◆ 匿名2014/7/19 09:24(ID:f8dd614a9368)

別の方向から、留保付き車両が何か交通事故等を起こしたりなどして、訴えられるような場合に、その占有者に資力が無い場合などに、留保所有権の会社とか売り主を相手に損害賠償を訴えて、その所有責任を認めて賠償を認めるのは、実質的に担保権なので、酷であるとなるとおもいます。その所有権性はごく薄いと思います。
というような方向から考えれませんでしょうか?

7/19 10:36 ↑また知ったかぶりが

◆ 匿名2014/7/19 10:36(ID:5d05d6c6738f)

交通事故の加害車両に対する損害賠償責務はまず「加害車両の運転者」に科せられます。
ついで加害車両の使用者から所有者へと転嫁していきます。
この使用者、もしくは所有者が加害者に車両を貸与した事実関係が認められれば、不真正連帯責任を問える可能性があるかもしれませんが、たとえば車両を窃取・横領、あるいは無断使用していた場合には、使用者・所有者に賠償責任は問えない可能性が高いです。

このトピックスの事案の場合、「時効援用で担保消滅を主張し、車両の実質所有権を有することにする(平たく言えば時効で借金を踏み倒し、車はいただく)」のであれば、所有者の合意の下に所有権を譲渡したわけではないので、交通事故の損害賠償責任を負わなければならないことにはなりません。

ID:f8dd614a9368のたとえ話は前提条件が事実構成要件をなしていません。
相変わらず知ったかぶりで恥ずかしい比喩しかできないんですね。
さすが保全の供託金を「いたずら防止のため」等と書くだけのことはあります。
恥ずかしい。

7/19 12:04 じゃ、この留保車両が駐車場に止まっていて、そこの家賃を滞...

◆ 匿名2014/7/19 12:04(ID:f8dd614a9368)

じゃ、この留保車両が駐車場に止まっていて、そこの家賃を滞納してるような場合に大家さんから、所有者として、明け渡しの請求を受ける、未払い賃料相当額の損害買収を求められるような場合ではどうでしょう。やはり留保所有権の所有権性は薄く、事実上の担保権であることを基本になされることはないですか?

7/19 12:06 ごめん、損害賠償です。買収じゃないです。

◆ 匿名2014/7/19 12:06(ID:f8dd614a9368)

ごめん、損害賠償です。買収じゃないです。

7/19 12:19 ↑

◆ 匿名2014/7/19 12:19(ID:8517e3f4950c)

どうでもいいです。
あなたのくだらないたとえ話に付き合う気はありません。

というか、この掲示板で、あなたの頭の中にしかない都合のいい事実に基づいたたとえ話を陳列するのはやめてください。

ここで情報交換をする人たちは、判例と条文に基づいた事実のみを欲しているのです。
あなたの自己満足など迷惑千万なだけです。

重ねて言います。
どうでもいいたとえ話を書き連ねるのはやめてください。
迷惑です。

© LEGAL FRONTIER 21