■消滅時効援用と所有権留保
皆様のお知恵をお貸しください。
実際実務で扱われた方のお話や、考え方のヒントなどいただければ幸いです。
ある債権について消滅時効援用した場合において、
その債権を被担保債権とする所有権留保物件があった場合、
1.被担保債権の消滅によって所有権留保も消滅し、物件の返還義務はない(所有権留保の担保権的性質を重視?)
2.所有権留保は生きており、返還義務がある(所有権留保の所有権的性質を重視?)
のどちらになるのが相当でしょうか?
探し方が悪いのか、文献でもネットでも「これだ!」と思うものに行き当たらず困っています。
根拠等も挙げていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
7/19 13:09 妄想なら僕の想像力もたいしたものですが、残念ですがこれは...
妄想なら僕の想像力もたいしたものですが、残念ですがこれは、ほぼ実在した話です。どうでもよくは無いはずです。
7/19 17:02 確かにどうでもよくはないですね。 保全手続の保証金を「...
確かにどうでもよくはないですね。
保全手続の保証金を「いたずら防止のため」と定めた根拠を早く提示してください。
民法、民事保全法、民事執行法、供託法何でもいいです。
日本の法律で定められた条文で早く提示してください。
7/19 17:35 最高裁判例
最高裁H21/03/10判決は、以下のような判断を下しています。
自動車の保留所有権者(所有権留保で自動車を販売した売主)は,その自動車が第三者の土地に放置された場合,土地所有者に対してその撤去義務及び損害賠償責任を負います。
私見ですが、あくまで所有権留保は、担保目的に、所有権を留保する制度ですので、所有権は売主にあるとの前提で考えるのが原則ではないでしょうか。
参考まで。
7/19 23:52 http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/publication/hogak...
http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/publication/hogakuronshu/107/sho_sugie.pdf
ソースはこれですね
7/20 8:29 民事保全手続は、判決によって白黒がはっきりする前に相手の...
民事保全手続は、判決によって白黒がはっきりする前に相手の財産処分を禁じてしまう強力な制度です。 実際には権利がないのに、むやみやたらに民事保全手続が利用されることのないよう、一定の歯止めをかけなければなりません。 そのため、民事保全手続を利用するためには、裁判所に保証金(簡単に言うと担保)を納付しなければなりません。
7/20 9:19 のような案件の背景があるのかあれですが、留保の所有権の長...
のような案件の背景があるのかあれですが、留保の所有権の長期の保持は不足の事態を招く可能性もあるので、解除には応じておくことも悪くもないですとか言われてもいいような気もします。
7/20 11:48 ↑ぜんぜん違う
また嘘ばっかり。
保全の意義は、本案提起の前に本案訴訟の結果が出るまでの間に仮の処分を対象財産にかけておき、債務者が財産を処分するのを防ぐことにあります。
保全の申立は誰にでもでき、簡易迅速・密行性を必要とするため、裁判所では債権者に対し申立に対し、疎明は求めますが証明までは求めません。
また、債務者は保全命令に対し異議申し立て、あるいは保全執行停止の裁判を提起できるなど、救済措置も整えています。
裁判所は保全申立に対し、可否の判断をしません。保全はあくまでも本訴提起のための仮の手続きです。
裁判所としては仮の処分を行うが、もし本案訴訟で債権者が敗訴して、債務者に損害を与える事態になったら、債権者にその損害を弁済させるために担保を立てさせるのです。
これは民事保全法にも保全規則にも記載があることです。
で。
「 実際には権利がないのに、むやみやたらに民事保全手続が利用されることのないよう、一定の歯止めをかけなければなりません」とはどこに記載があるんですか?
きちんと条文を記載してください。
7/20 12:07 立法の趣旨、保護法益を明文してるのもあればないのもありま...
立法の趣旨、保護法益を明文してるのもあればないのもあります。(無いお場合に、そのあえても「なぜしてないのか」考えるようなこともできるとセンスがあると言うことになるんだろうなと思います)
7/20 12:18 条文を明記してください
センスなどという言葉でごまかさないで、ちゃんと条文を明記してください。
というか、ありませんよね。
ないから書けないだけですよね。
自分の思い込みと勘違いをセンスなどという言葉でごまかそうという行為自体がとてもナンセンスでみっともないです。
7/20 12:25 自分で条文起案する委員になったとして、どうするとかイメー...
自分で条文起案する委員になったとして、どうするとかイメージできると良いと思いますが、そうもかけないけれど規程の必要があると言い方を工夫うするのでとかの視点ももつと分かり安いと
思います。