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消滅時効援用と所有権留保

2014/7/7 18:17
tsubaki(ID:418260384f04)

皆様のお知恵をお貸しください。
実際実務で扱われた方のお話や、考え方のヒントなどいただければ幸いです。

ある債権について消滅時効援用した場合において、
その債権を被担保債権とする所有権留保物件があった場合、

1.被担保債権の消滅によって所有権留保も消滅し、物件の返還義務はない(所有権留保の担保権的性質を重視?)
2.所有権留保は生きており、返還義務がある(所有権留保の所有権的性質を重視?)

のどちらになるのが相当でしょうか?

探し方が悪いのか、文献でもネットでも「これだ!」と思うものに行き当たらず困っています。
根拠等も挙げていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

全投稿の本文を表示 全て123

7/20 12:39 はく氏へ

◆ 匿名2014/7/20 12:39(ID:9384e074b4a5)

自分でやったこともない法律手続きなのに、質問者が事務員年数が少なそうだとしゃしゃり出て、知ったかぶりの嘘を教えるのはもうやめませんか?

ただ単に質問者から「ありがとうございました」って書かれ、感謝されたいだけなんでしょう。
自分の書いた嘘やデタラメで、質問者が迷惑をこうむることなんか考えたことがないんでしょう。
だからいくら指摘されても嘘や思い込みを書くのをやめないし、この掲示板から出て行かないんでしょう。

前から何度も言われてますよね。
ハンドルネームを入れるように、やったことのない法律事務手続の質問にでしゃばらない、嘘を書かないようにって。
なぜ守れないんですか?
嘘を教えて感謝されてるのが、そんなにやめられないんですか?
債務整理や同時廃止の質問なら、きちんと答えられるのならそれでいいじゃないですか。
なぜ保全や交通事故損害賠償、法人管財事件にまででしゃばるんですか。
実務経験もないのに。
以前交通事故示談交渉を初めて担当した事務員の方の質問に、あなたデタラメの回答ばかりしていましたよね。
その後、経験のある事務員の方から的確なアドバイスが立て続けにかかれるようになったら、途端に黙りましたよね。

この掲示板は、あなたが思ってるほど素人ばかりじゃないですよ。
いつもさも自分が年長者で経験があるように振舞っていますが、片手ほどの経験年数の自分から見ても、あなたの書き込みは六法も判例もろくに勉強していない、なのに法律事務所に勤めていることを振りかざしているだけの、たちの悪い事務員でしかありません。

あなたは法律事務員として、きちんと勉強しているんですか?
家事手続法ががらりと変わって、旧法とくらべて新法で簡素化された部分がある、あるいはうやむやだった部分が明文化されていることを知っていますか。
強制執行後の担保取戻手続きが数年前とは変わっていることを知っていますか。
法が変われば事務手続きも変わるんですよ。
あなたは毎年六法を買いなおしていますか?
というよりそもそも個人で六法を所有しているんですか?
私たちの仕事は、いろいろなマニュアルや事例集があるとしても、まずは六法が基本なんですよ。
それを読み解きもせず、頭の中だけで都合のいい理由付けをして、それをこれから育っていく事務員の方に吹聴するのはやめていただきたいのです。
本当に迷惑なんですよ。

ネット上には数多の情報がありますが、玉石混交で一体どれが正しいのか、判断に迷うことがたくさんあります。
でも法律にかかわる私たちの仕事に嘘や思い込みがあってはならないのです。だから常に六法を携帯し、振り返り、立ち戻ろうとする姿勢を持たなくてはならないのです。
私が六法の記載にこだわるのはそこです。

最初の質問に戻ります。
「 実際には権利がないのに、むやみやたらに民事保全手続が利用されることのないよう、一定の歯止めをかけなければなりません」とはどこに記載があるんですか?
きちんと条文を記載してください。

7/20 12:50 法律の条文の解釈とか真の保護法益、立法の趣旨などは、憲...

◆ 匿名2014/7/20 12:50(ID:f8dd614a9368)


法律の条文の解釈とか真の保護法益、立法の趣旨などは、憲法くらいになれば、深く、その当時の時代背景とか、関わった人の手記なども研究されて明らかにされろようなものです。その真理にたどり着くのは簡単じゃなでしょう。条文表面、そこに鵜呑みにすると危ないとおもいますよ。

7/20 12:56 最初の質問に戻ります。 「 実際には権利がないのに、むやみ...

◆ 匿名2014/7/20 12:56(ID:995e6b3c4c6c)

最初の質問に戻ります。
「 実際には権利がないのに、むやみやたらに民事保全手続が利用されることのないよう、一定の歯止めをかけなければなりません」とはどこに記載があるんですか?
きちんと条文を記載してください。

7/20 13:11 そうですか

◆ 匿名2014/7/20 13:11(ID:995e6b3c4c6c)

あなたにとって、六法はたいしたものではないということなんですね。
では六法を規範として仕事をしている法曹会、あるいは法律に関わりながら仕事をする全ての人間も、たいした存在ではないということなんですね。

よくわかりました。

7/20 13:21 じゃ、あなたは憲法は国民のための規程と読みますか? 労...

◆ 匿名2014/7/20 13:21(ID:f8dd614a9368)

じゃ、あなたは憲法は国民のための規程と読みますか?

労働法は労働者のため規程と読みますかね?
その保全をする目的のもっと先の本質の目的は?(民事訴訟がある目的とも言える)もしかしたら所有権の安定した確保にあれば、そこは憲法にあると言うことになりますか

7/20 13:43 そうは行ってないでしょう?十分に利益が共通する部分もあ...

◆ 匿名2014/7/20 13:43(ID:f8dd614a9368)


そうは行ってないでしょう?十分に利益が共通する部分もあるので、六法大事です。そこにのみとらわれてると折角の情熱、熱意もむくわれない場合もありますよね。この仕事の本質の真理もだから、それに近いところがあるので、そのあたりに視点も、もって業務に努めないと間違う可能性が無くならない(紙の上でない現実の立体の社会にかかわるので)

7/22 10:58 現実的には基本債務が時効消滅したとか主張しても、所有権の...

◆ 匿名2014/7/22 10:58(ID:261d98ac198b)

現実的には基本債務が時効消滅したとか主張しても、所有権の移転登録を行うことが事実上できませんから(信販会社が登録変更手続きに協力しないので)、結局はなにがしかの代償を払って、名義変更を行わざるを得ないのでしょう。

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