■チャージぶんの後日計上
最近の信販のカードで、契約で、ある一定の金額以下になると自動的に数千円程度チャージする性質のカードがあります。債務整理介入して、清算条項付の和解をして
完済後に、そのチャ―ジ分が計上してきたので何とかしてほしいと言うような場合には、支配義務はないような気がするのですが、どうでしょうか?
8/19 14:05 ありがとうございます。非の点は終わりましたから、当初のカ...
ありがとうございます。非の点は終わりましたから、当初のカードの契約が信頼関係の喪失で無くなっているとして、確かに法律上の原因によらない数千円の利得が発生していることにはなるので、その返還義務は、利用代金の返済の性質としてではなく別の理由でいると言うことになると確かに思います。お釣りを間違えた原因がどっちにあって、返すべきものであるのような話になって来ています。